あいちビジネス専門学校校友会

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〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2-13-28

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校友会とは

校友会とは

校友会会則

第1章 総則

(名 称)
第1条
本会は、あいちビジネス専門学校(名古屋ビジネス専門学校)校友会と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、あいちビジネス専門学校(以下、あいビ専と略称する)内におく。
(目 的)
第3条
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業をおこなう。

  • (1)会員名簿の発行
  • (2)会員誌の発行
  • (3)本会のもとにある組織の援助
  • (4)会員・準会員の就職に関する助言
  • (5)会員相互の親睦
  • (6)会員の慶弔に対する表意
  • (7)奨学制度の運営
  • (8)その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 会員および組織

(会 員)
第5条

1.本会の会員は、次の各号に定めるところとする。

  • (1)正会員
  • (2)準会員
  • (3)特別会員
  • (4)賛助会員

2.あいちビジネス専門学校(名古屋ビジネス専門学校)の卒業生および修了生は(あいビ専に在職中の教職員は除く)は、正会員とする。

3.あいビ専に在籍中の学生は準会員とする。

4.あいビ専に在職中の教職員は特別会員とする。

5.本条第2項に規定する学校において、かつて教職員であった者は、特別会員とすることができる。

6.本条第2項に規定する学校の卒業生に関連する事業所等の代表者は、賛助会員とすることができる。

7.会員のうち、本会の体面を汚した者は、役員会の承認を得て除名することができる。

(組 織)
第6条

1.本会のもとに、本会の目的に沿った組織をおく。

2.準会員は県人会を組織することができる。

3.本会の運営について、常任役員会において必要と認める場合は、専門の委員をおくことができる。

第3章 役員

(役員等)
第5条

1.本会は次の各号の役員をおく。

  • (1)役員
  • (2)常任役員

2.常任委員会は次の各号に定めるところとする。

  • (1)会長      1名
  • (2)副会長     3名以内
  • (3)幹事長     1名
  • (4)幹事長補佐   2名以内
  • (5)会計      2名以内
  • (6)副会長     3名以内
  • (7)会計      2名以内
  • (8)監事      2名
  • (9)参与      3名以内
  • (10)相談役     1名
(常任役員の選出)
第8条

1.会長は役員会にて選出する。

2.常任役員は、正会員または特別会員の中から、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。

(常任役員の職務)
第9条

1.会長は本会を総括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行する。

3.幹事長は会務を統括する。

4.参与は会務に参画する。

5.その他の常任役員は会務を分担処理する。

(常任役員の任期)
第10条

1.常任役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2.常任役員のうち、本会の体面をいちじるしくそこなうと役員会で認められた者は、任期にかかわらず解任することができる。

第4章 会議

(役員会)
第11条

1.役員会は、本会の最高決議機関とする。

2.役員会は、第7条第1項・第2項の役員および常任役員をもって構成する。

3.役員会は原則として毎年5月に会長が招集する。ただし会長が特に必要と認める場合には、臨時役員会を招集することができる。

4.役員会の議長は、会長が指名する。

5.役員会は、その構成員過半数の出席により成立する。

6.役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会則の改正に関する議事については第20条に定めるところによる。

7.役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。

  • (1)役員
  • (2)常任役員

2.常任委員会は次の各号に定めるところとする。

  • (1)予算および決算の承認に関すること
  • (2)事業の運営に関すること
  • (3)常任役員就任に関すること
  • (4)会員の除名または常任役員の解任に関すること
  • (5)入会金および会費の改定に関すること
  • (6)その他、会長が特に重要と認める事項

8.会長が必要と認めるときは、会員を役員会に出席させることができる。

(常任役員会)
第12条

1.常任役員会は、本会の最高執行機関とする。

2.常任役員会は、常任役員をもって構成する。

3.常任役員会は、必要に応じて会長が随時招集する。

4.常任役員会の議長は、原則として会長が務めるものとする。ただし会長の判断により、会長が指名した者が務めることもできる。

5.常任役員会は、その構成員過半数の出席により成立する。

6.常任役員会の議事は出席常任役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7.常任役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。

  • (1)事業の運営を専門の委員に委任すること
  • (2)第16条に定める寄付金等の収受に関すること
  • (3)支部の設置に関すること
  • (4)本会の運営上必要と認める規則等を制定すること
  • (5)入会金および会費の改定に関すること
  • (6)その他、会長が会務の執行上必要と認める事項

8.前条第8項の規定は、常任役員会についても適用される。

(総 会)
第13条

1.総会は必要に応じて会長が招集する。

2.総会の議長は会長が指名する。

3.総会の議事は、出席員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第5章 会計

(収 入)
第14条

本会の収入は次の各号のとおりとする。

  • (1)校友会費
  • (2)寄付金または補助金
  • (3)資産から生じる果実
  • (4)その他の収入
(会 費)
第15条

1.正会員および準会員は別に定める額の会費を納めるものとする。

2.特別会員は会費を納めることを要しない。

3.既納の会費は返還しない。

(寄付金等の収受)
第16条

次の各号の収受には、常任役員会の承認を受けなければならない。

  • (1)寄付金または補助金
  • (2)その他の、当然の収入以外の収入
(予算および決算)
第17条

1.会長は翌年度の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。

2.会長は当該年度の収支決算を、監事の監査を受けたうえで役員会に提出し、その承認を得るものとする。

3.前項の収支決算に必要な書類は、収支決算書とする。

4.役員会にて承認を得た当該年度の収支決算は、適切なる方法によって会員に通知しなければならない。

第6章 支部

(支部の設置)
第18条

1.本会は地域を単位として支部を設置することができる。

2.支部の設置に関する事項は、支部設置規則および同細則に定める。

第7章 雑則

(会計等の年度)
第19条

本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

(会則の改正)
第20条

この会則の改正には、役員の4分の3以上が出席した役員会において、出席役員の4分の3以上の承認を必要とする。

(会員への周知)
第21条

会員に周知を必要とする事項は、所定の掲示板に公示するか、または会誌に掲載する。

付 則

  • 1.この会則は、告示の日から施行する。
  • 2.この改正会則は、平成14年4月1日から施行する。
  • 3.この改正会則は、平成16年4月1日から施行する。

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