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校友会会則
第1章 総則
(名 称) 第1条 |
本会は、あいちビジネス専門学校(名古屋ビジネス専門学校)校友会と称する。 |
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(事務所) 第2条 |
本会の事務所は、あいちビジネス専門学校(以下、あいビ専と略称する)内におく。 |
(目 的) 第3条 |
本会は、会員相互の親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業をおこなう。
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第2章 会員および組織
(会 員) 第5条 |
1.本会の会員は、次の各号に定めるところとする。
2.あいちビジネス専門学校(名古屋ビジネス専門学校)の卒業生および修了生は(あいビ専に在職中の教職員は除く)は、正会員とする。 3.あいビ専に在籍中の学生は準会員とする。 4.あいビ専に在職中の教職員は特別会員とする。 5.本条第2項に規定する学校において、かつて教職員であった者は、特別会員とすることができる。 6.本条第2項に規定する学校の卒業生に関連する事業所等の代表者は、賛助会員とすることができる。 7.会員のうち、本会の体面を汚した者は、役員会の承認を得て除名することができる。 |
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(組 織) 第6条 |
1.本会のもとに、本会の目的に沿った組織をおく。 2.準会員は県人会を組織することができる。 3.本会の運営について、常任役員会において必要と認める場合は、専門の委員をおくことができる。 |
第3章 役員
(役員等) 第5条 |
1.本会は次の各号の役員をおく。
2.常任委員会は次の各号に定めるところとする。
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(常任役員の選出) 第8条 |
1.会長は役員会にて選出する。 2.常任役員は、正会員または特別会員の中から、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。 |
(常任役員の職務) 第9条 |
1.会長は本会を総括する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行する。 3.幹事長は会務を統括する。 4.参与は会務に参画する。 5.その他の常任役員は会務を分担処理する。 |
(常任役員の任期) 第10条 |
1.常任役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2.常任役員のうち、本会の体面をいちじるしくそこなうと役員会で認められた者は、任期にかかわらず解任することができる。 |
第4章 会議
(役員会) 第11条 |
1.役員会は、本会の最高決議機関とする。 2.役員会は、第7条第1項・第2項の役員および常任役員をもって構成する。 3.役員会は原則として毎年5月に会長が招集する。ただし会長が特に必要と認める場合には、臨時役員会を招集することができる。 4.役員会の議長は、会長が指名する。 5.役員会は、その構成員過半数の出席により成立する。 6.役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、会則の改正に関する議事については第20条に定めるところによる。 7.役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
2.常任委員会は次の各号に定めるところとする。
8.会長が必要と認めるときは、会員を役員会に出席させることができる。 |
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(常任役員会) 第12条 |
1.常任役員会は、本会の最高執行機関とする。 2.常任役員会は、常任役員をもって構成する。 3.常任役員会は、必要に応じて会長が随時招集する。 4.常任役員会の議長は、原則として会長が務めるものとする。ただし会長の判断により、会長が指名した者が務めることもできる。 5.常任役員会は、その構成員過半数の出席により成立する。 6.常任役員会の議事は出席常任役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 7.常任役員会の議事事項は、次の各号のとおりとする。
8.前条第8項の規定は、常任役員会についても適用される。 |
(総 会) 第13条 |
1.総会は必要に応じて会長が招集する。 2.総会の議長は会長が指名する。 3.総会の議事は、出席員数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
第5章 会計
(収 入) 第14条 |
本会の収入は次の各号のとおりとする。
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(会 費) 第15条 |
1.正会員および準会員は別に定める額の会費を納めるものとする。 2.特別会員は会費を納めることを要しない。 3.既納の会費は返還しない。 |
(寄付金等の収受) 第16条 |
次の各号の収受には、常任役員会の承認を受けなければならない。
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(予算および決算) 第17条 |
1.会長は翌年度の収支予算案を役員会に提出し、その承認を得るものとする。 2.会長は当該年度の収支決算を、監事の監査を受けたうえで役員会に提出し、その承認を得るものとする。 3.前項の収支決算に必要な書類は、収支決算書とする。 4.役員会にて承認を得た当該年度の収支決算は、適切なる方法によって会員に通知しなければならない。 |
第6章 支部
(支部の設置) 第18条 |
1.本会は地域を単位として支部を設置することができる。 2.支部の設置に関する事項は、支部設置規則および同細則に定める。 |
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第7章 雑則
(会計等の年度) 第19条 |
本会の会計年度および事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 |
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(会則の改正) 第20条 |
この会則の改正には、役員の4分の3以上が出席した役員会において、出席役員の4分の3以上の承認を必要とする。 |
(会員への周知) 第21条 |
会員に周知を必要とする事項は、所定の掲示板に公示するか、または会誌に掲載する。 付 則
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